失業給付金ガイドは、ハローワークで申請する雇用保険の失業給付金について調べています。また、出産時の失業給付金や、失業給付金の計算方法についても調べています。
失業給付金を貰うには、退職前の1年間に通算6ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。さらに、失業中でも働く意志があり、求職中であることが条件です。申請するのは、住んでいる地域を管轄するハローワークです。妊娠や出産によりすぐに求職活動ができない方は、受給期間延長申請をしておきましょう。最高3年まで延長できるようです。
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雇用保険の失業給付金を受けるためには、次のことを満たしている必要があります。
@雇用保険の被保険者期間が一定以上であること。
一般被保険者 離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること。
ただし、離職の理由が、倒産、解雇等により離職された方、及び、被保険者期間1年未満で正当理由のある自己都合により離職された方は、賃金支払基礎日数11日以上の月が6カ月(被保険者期間が1年間の場合)以上あれば十分です。(被保険者期間2年間の場合は、賃金支払基礎日数11日以上の月が12カ月以上必要。)
A失業の状態にあること
雇用保険における「失業」とは 積極的に就職しようとする意思(気持ち)と、いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境等)があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合をいいます。
したがって、就職する意思がない人、すぐに就職できない人、すでに就職している人などは失業給付は受けられません。
●失業給付を受けるための手続き
雇用保険の失業給付を受けようとする人は、ご自身の住所を管轄する安定所(ハローワーク)で、求職の申込みを行い、失業給付を受給する手続きを行います。
・離職票(離職票1と2)
・雇用保険被保険者証
・本人確認ができるもの
・印鑑
・写真2枚(縦3cm×横2.5cm程度の正面上半身のもので最近撮影されたもの)
・金融機関指定届
●失業給付の受給期間の延長
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請すると、1年+職業に就くことができない期間(最高3年間)が、受給期間となります。
よって、最大3年間延長することが可能です。
●失業給付金の計算
退職前の6ヶ月間の給料(残業手当、住宅手当、通勤手当など各種手当ては全て含みます。手取りではなく総支給額です。ただし、ボーナスは含みません。)を全部足して、180で割ったのが日給(賃金日額)になります。
ハローワークに申請して受け取ることができる雇用保険の失業給付金は、妊娠、出産などで働くことができない場合は、失業給付金を延長することができます。雇用保険期間が1年以上あり、失業状態にある人は失業給付金を受け取ることができます。